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国庫補助事業について

国庫補助事業

(目的)
 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号。以下「基本法」という。)に基づく新たな農政においては、基本法第22条に即して農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開していくことが重要である。このため、行政として、地域における先駆的な農業者の経営実態や海外の事例を紹介し、広範な普及を図ることが求められている。
 また、行政自身にあっても、基本法第4条、第21条及び第24条に即し、地域の実状に即した農政を行い、また、食料・農業・農村基本計画に即し、国際規律に調和した農政を展開していく上で、国内外の食料・農業・農村の実態を調査することは不可欠である。
 このため、地域における農業者の先駆的な動き並びに海外における示唆的な食料・農業・農村問題及び農政の動きを中心に客観的な視野から調査研究を行い、これらの成果を広く普及することを本事業の目的とする。

(事業)
 目的を達成するために行う事業は次のとおりとする。
  (1) 内外の食料・農業・農村問題及び農政に関する調査研究
  (2) 調査及び研究の成果の発表普及
  (3) その他、目的達成に必要な諸事業


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