農政調査委員会は農業、農村の現場から提言します - Since 1962

日本の農業:第246集:一般企業の農業参入・農業経営への参画の意義と課題

■発行日:2013(平成25)年1月21日

■対象:新潟県糸魚川市、宮崎県都城市、鹿児島県南さつま市

■報告:大仲 克俊 (社団法人JC総研 基礎研究部 研究員)

■コメント:生源寺 眞一(名古屋大学大学院教授)

■在庫:あり

■ページ数:136p.

■目次:

  • 要旨…1
  • 第1章 はじめに…6
  • 第2章 一般企業の農業参入・農業経営への参画と農地制度…25
  • 第3章 農地リース制度による農業参入企業の性格と新たな担い手を必要とする地域農業構造…46
  • 第4章 農業参入を行う一般企業及び一般企業が経営に参画する農業生産法人の農業経営の実態と課題…58
  • 第5章 農業参入企業及び一般企業が経営へ参画する農業生産法人の農業経営展開と地域…87
  • 第6章 一般企業の農業参入の意義と課題…124
  • コメント…131

■要旨より:

 本論文は、一般企業の農業参入及び農業経営への参画について、その農業経営実態と農業経営を行う地域農業・経済構造を踏まえて明らかにするものである。
 本論文で取り上げるのは、農地リース制度により農業参入を行った一般企業と、出資等により一般企業が経営に参画する農業生産法人である。この農業生産法人は、自ら農業生産法人要件を満たした一般企業も含める。
 一般企業は、従来、農業者との契約栽培等により農業部門への関与を進めてきた。だが、農業者の高齢化等による離農が進む中で、一般企業が農業生産法人に出資等を行い、農業経営に参画する形態も展開されてきた。
 一般企業の農地利用を伴う農業への参入が可能になったのは、構造改革特区に基づく農地リース制度の創設によるものである。農地リース制度は、その後「特定法人貸付事業」、「解除条件付き農地貸借」と制度が改正する中で、その適用範囲を拡大してきた。この農地リース制度は、悪化が進む地域農業構造に対する新たな担い手及び農地の管理主体として一般企業を位置づけたものである。同時に、農業分野における規制緩和及び地方から提案する施策ともみられた。しかし、農地リース制度は農業団体等から農地制度の根幹をゆるがすものとして強い反対があった。一方、国際化と公共事業削減の下で、国・地方等の行政側と建設業等の企業側は、農業を新たな産業として期待した。

→さらに要旨(PDF)を読む(本編の一部を無料でご覧頂けます)

書籍購入のメール送信フォームへ
Share

Warning: Use of undefined constant publication - assumed 'publication' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/apcagri/www/apc/wp-content/themes/apcagri/single7.php on line 58